決算の別表四を学ぶ.Com


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決算 別表一
21年11月25日
法人税は、会社の決算調整を行って申告調整をした後の所得額に課せられます。
確定申告書は、税額計算や申告調整をする書類です。

必要事項は、確定申告書の別表に法人税施行規制に従って記載をします。
別表は100種以上あり、別表一(一)〜別表十九(四)の書類があります。
決算調整後に100以上の書類を書くのかと思うと大変そうですが、全部の提出は必要なく、実際に使用するのは10種くらいです。

別表一(一)は確定申告書で、各事業年度の所得の申告書となっています。
有限会社や株式会社の場合は、別表一(一)を提出します。
人格のない社団や、特定医療法人以外の普通法人などに必要な、確定申告書です。

別表一(一)以外にも、普通法人は別表二、別表四、別表五(一) 、別表五(二)は必須です。

事業承継が得意な税理士
21年12月25日
経営者にとって事業承継は、最後に必ずやり遂げなければならない大仕事です。
事業面だけではなく経営面をしっかり受け継いでいかなければ、会社経営に影響を与えてしまうことになります。
準備を早めに進めていけば、後々揉めごとにさせずにすむはずです。

事業承継の悩みがある場合は、税理士に相談をするといいでしょう。
事業をご子息に引き継ぎたい、適した後継者がいない、会社を売却したい、リタイヤして廃業したいなど、会社によってさまざまです。

後継者がいないことで売却を検討している場合でも、合併、株式譲渡、事業譲渡、株式転移、株式交換、会社分割など、方法は1つではありません。
専門家である税理士に、具体的な方法を相談をすることによって、打開策が見つかる可能性もあります。

決算 別表二
22年1月25日
企業が決算調整を終えると、法人税施行規制に基づき確定申告書を提出しなければなりません。
税務署より一般的に送られてくる別表には、別表二が含まれており、普通法人が必ず記載するものです。

別表二の内容は、同族会社の判定に関係する明細書です。
同族会社の判定、特定同族会社の判定、判定基準となる株主等の株主数等の明細の3つの枠に分けられています。

特定同族会社の判定では最後の判定結果の欄に、特定同族会社、同族会社、非同族会社のどれかに丸をつけて示します。

判定基準となる株主等の株主数等の明細は、判定基準となる社員・株主・同族関係者の所在地や法人名、氏名を記述します。
株式数または出資の金額等の欄には、株主等との続柄などを記述するところがあります。

資金調達が得意な税理士
22年2月25日
個人事業主や会社、自営業者が起業する際に、必要となる借り入れを資金調達によって行います。
企業で必要になる資金の内容は、設備、企業、設立、運転資金などがあげられます。

資金調達は、金融機関などからが一般的な方法でしょうが、増資、助成金や補助金の利用、私募債や社債の発行などがあります。

資金調達の方法はそれぞれにメリットとデメリットがありますので、状況に応じた一番適切な方法を、税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

助成金といっても、実は100以上もの種類があるのをご存知ですか。
税理士に、現在の状況などにあった助成金を紹介してもらうといいでしょう。
起業した際に受け取れる助成金や、従業員を雇用した際にもらえる助成金など、無理なく利用できるものが見つかりそうです。

決算 別表四
22年3月25日
別表四の内容は、所得額の計算に関係した明細書です。
決算調整をして、法人税の課税標準を算出する表となります。

別表四で行う計算は、税務損益計算書の異名を持つように、会社会計においての損益計算書と同じ機能があり、非常に重要です。
決算利益に、損金算入と益金不算入の減算項目と、損金不算入と益金算入の加算項目を整え、課税所得を算出します。

別表四の総額(調整項目)に関して、社外流出と留保の2項目に分かれています。
そのことから当期に留保した利益積立金額は、別表四ではなく別表五(一)で計算する必要があります。

当期利益、受取配当金の益金不算入額、前期の減価償却超過額の当期認容額、交際費の損益不算入額などの金額を元に、課税所得金額の計算を行います。

貸し倒れ損失
22年4月25日
法人の金銭債権では、どのようなときに貸し倒れ損失として処理されるのでしょう。
金銭債権が切り捨てられたとき、金銭債権を全額回収できなくなったとき、一定期間の取引停止を終えても弁済されないときなどがあげられます。

金銭債権が切り捨てられたケースでは、以下の3つの事実が発生した事業年度の損金額に加えられます。
民事再生法、会社法、金融機関などの更生手続の特例などに関係する法律、会社更生法の規定によって切り捨てられる金額。
金融機関や行政機関などのあっせんの協議および法令規定の整理手続のものではない債権者集会による協議決定から、合理的基準で切り捨てられる金額。
金銭債務の弁済が、債務者が債務超過状態に長期化して続いているケースでは、書面でその債務者に明らかにした債務免除額。

使途秘匿金の計算
22年5月25日
使途秘匿金は、法人のお金の支出の中で、相当な理由がないにもかかわらず、相手の名称もしくは氏名、所在地もしくは住所と、支出事由を会社の帳簿書類に書いていないものにあたります。

使途秘匿金を出したら、決算において損金の金額にその支出額を加えられません。
法人が交際費などとして処理したら、申告調整の必要がでます。
他にも、仮払金などといった資産に入れても、申告調整が必要でしょう。

使途秘匿金の支出金額には、追加課税が4割課せられます。
法人が赤字決済の場合、本来であれば法人税が発生しないときでも、使途秘匿金の追加課税は課せられますので気をつけてください。
税金は、法人税と地方税とがありますから、支出金額のおよそ87%が課税されます。

留保金課税の計算
22年6月25日
同族会社の中には、経営者と株主が同じ人ということが少なくありません。

企業で利益が発生すると、一般的な株式会社では株主に配当するのに対し、同族会社が決算後に配当すると、株主でもある経営者がもらう配当金から累進課税が引かれることを回避したいので、利益を配当しないで企業に留保するというところがあります。

株主配当所得の所得税課税の時期が、こういった場合は遅延することから、一定を上回る金額の留保金額が企業に発生すると、一般的な法人税以外に法人税が課せられるのが、東京の留保金課税です。
同族会社であっても、同族でない企業では、留保金課税をする必要がないことから適用されていません。

利益が発生している同族会社は、個人への配当所得の課税額と、留保金課税の税額を比べて、配当した方が得かどうかを判断するといいでしょう。

合同会社の決算
22年7月25日
合同会社は、日本版LLCともいわれているもので、会社組織の一種です。

有限責任社員として、出資者全員が全社員の同意により、企業の意思決定や定款の変更などを行うことができます。
会社運営が迅速な決定で進められるところが、規模の小さな会社に適しているかもしれません。

株式会社の場合は、株主平等原則などといった権利を株主が所有していたり、監査役や取締役、株主総会などの機関設計があるので、合同会社のような柔軟性は難しいところです。
持分会社と呼ばれる会社組織は合同会社以外に、合資会社や合名会社があり、社員の個性が大切な企業といえます。

株式会社は、決算を終えると株主総会を開催しなければなりませんが、合同会社にはそのような規定はありません。


法人税の電子申告
22年8月25日
電子申告は、法人税や所得税などの届け出や申告を、インターネットから行えるというものです。
e-TAXは国税電子申告システム、eLTAXは地方税電子申告システムのことです。

税務署に決算申告書などを提出する手段は、これまで郵送か持参と決められていましたが、電子申告ならインターネットを利用するのみで手続きが完了します。
税理士に申告を頼んでいるケースでは、その代理人が電子署名によって電子申告をしてくれますから、依頼者が行う作業はこれまでと同じです。

電子申告の普及率は、2008年時点で36.6%です。
国税庁は、もっと多く利用されるように推奨しています。

従来の紙で申告書を提出する方法を電子申告に換えることで、特に提供する情報が増えることはありません。

配当は確定申告が必要ですか?
22年9月17日
課税所得が330万円以下の人は、確定申告をして配当控除を受けるのが、おすすめです。

配当控除は課税所得が1000万円以下は配当控除率12.8%(所得税10%+住民税2.8%)ですので、課税所得330万円以下の人の総合課税の税率20%(所得税10%+住民税10%)、200万円以下では、15%(所得税10%+住民税5%)で、差し引き税率(実効税率)はそれぞれ、7.2%、2.2%となります。

配当を10万円もらうと想定すると、受け取り段階では、源泉徴収10%(所得税7%、住民税3%)の1万円の税金を源泉徴収されますが、課税所得が、330万円以下の人には4550円が、200万円以下の人には9175円が還付されます。

住民税の還付を受けるため、申請書B第2表の『住民税』『配当割額控除額』欄に、配当金の3%の合計金額を忘れずに記入してください。


税理士に無料相談する
22年10月14日
出来ることなら税理士に相談したいと思っているものの、何となく利用しづらいと思っている人も多いようです。そういった場合には無料相談から始めてみてはどうでしょうか。
国税局が税務相談室という電話窓口を運営していることは覚えておくといいでしょう。税務署でも税務相談室というものが用意されているので、これらのシステムは有効的に取り入れていきましょう。

税理士の中にもメールや電話での無料相談を受け付けているところがありますが、やはりそのほとんどは企業を相手にしたものです。個人での無料相談は受け付けてくれないことが多いので、税務相談室などを利用していくといいですね。
無料の相談だと時間が制限されてしまうことがあるので、事前に質問をメモしておくといいでしょう。


税理士=税務の専門家
22年11月19日
税理士は、法律によって国から資格を与えられた税務の専門家です。
税理士法第1条では、「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された、納税義務の適正な実現を図ることを使命としています」とされています。
このように、税理士は税務に関するプロとして、一般の人のサポートをしたりすることを仕事とする者といえます。
具体的には納税者から依頼を受けて税務調査の立ち会いや、申告の代理や専門書類の作成のほか、税務相談などの業務を行います。
税理士は税理士方で定められた税理士にしかできない独占業務を中心に行われます。
納税者の変わりに税務申告や申請を行う税務代理、税務書類の作成、税務相談が、その独占業務にあたります。


同族会社の判定
23年1月21日
会社の中には、法人税法上の「同族会社」と判定される会社があります。
「同族会社」は、さらに「特定同族会社」と「非特定同族会社」に分けられます。
同族会社の判定基準は、基本的に三人以下の株主により、実質的にその会社の株式の50%超を所有されているかということです。
※ただし、株主の親族・内縁の家族・使用人・およびそれらの親族の持分は、すべて一人の株主の分にまとめられます。
例1:株主Aが10%、Aの内縁の妻が5%、Aの父親が3%、Aの息子が7%、Aの弟が4%、Aの家のお手伝いさんが1%の株を持っている場合、株主Aの持分は10+5+3+7+4+1=30%になります。この場合、他の株主上位2人の持分が20%を超えていれば、同族会社と判定されます。
また、同族会社の中で、上位1人の株主(同族会社でない会社は除く)の持分の合計が50%を超えている場合は、「特定同族会社」になります。
例2:株主Aが51%、株主Bが10%、株主Cが1%の株を持っている場合、この会社は上位1人の割合が50%を超えているので、「特定同族会社」になります。
例2:株主Aが30%、株主Bが15%、株主Cが6%の株を持っている場合、この会社は上位3人の割合が50%を超えているので「同族会社」になりますが、上位1人の割合が50%以下なのので、「特定同族会社」にはなりません。
例3:親会社(親会社自身は同族会社ではない)が100%出資している子会社の場合、この会社は「非特定同族会社」になります。
さて、「同族会社」と判定されてしまうと、法人税法上、以下の不利益が発生することがあります。
1.同族会社の行為計算の否認(節税のためにした行為・計算を、税務署長の職権で勝手に否認されることがある。)
2.使用人兼務役員の範囲の制限(特定の条件を満たす役員に支給した賞与が、損金として認められない。)
3.さらに資本金が1億円を超える「特定同族会社」については、留保金課税が課せられる。(つまり、配当等をしないで社内にため込んでいるお金が、課税対象になってしまう。)


税理士試験の受験資格
23年3月22日
皆様の中には、将来税理士になりたいと思っている方もいるかもしれません。
でも、税理士になるための試験は、誰でも受けられるわけではありません。
そこで、税理士の受験資格について、説明いたします。
税理士試験を受験できる人は、以下の条件のいずれかに当てはまる人のみです。
1.学歴・学識で受験できる人…あなたが高校生以下なら、これが一番近道かもしれませんね。
・大学又は短大の卒業者で、法律学又は経済学を1科目以上履修した人。
・大学3年生以上で、法律学又は経済学を1科目以上含む62単位以上を取得した人。
・一定の条件を満たした専修学校の専門課程で、法律学又は経済学を1科目以上履修して修了した人。
・司法試験に合格した人。
・平成18年度以降に、公認会計士試験の短答式試験に合格した人。
2.職歴で受験できる人…あなたが以下の条件にあてはまる仕事をしている人なら、これが一番近道ですね。
・法人又は事業行う個人の会計に関する事務(複式簿記による仕訳、決算、財務諸表作成事務等)に3年以上従事した人。
・銀行、信託会社、保険会社等において、資金の貸付け・運用に関する事務に3年以上従事した人。
・税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助事務に3年以上従事した人。
3.資格による受験資格…上記1.や2.にあてはまらない人には、これしかありません。
・日本商工会議所が主催する簿記検定試験の1級(いわゆる日商簿記1級)に合格した人。
・昭和58年度以降に、社団法人全国経理教育協会や豊島区が主催する簿記能力検定試験の上級に合格した人。


給与所得控除
23年5月10日
1 給与所得控除とは
 給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。
 ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、次の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,800,000円以下  収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超    3,600,000円以下  収入金額×30% +  180,000円
3,600,000円超    6,600,000円以下  収入金額×20% +  540,000円
6,600,000円超    10,000,000円以下  収入金額×10% + 1,200,000円
               10,000,000円超  収入金額× 5% + 1,700,000円

(注) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払
    金額の合計額により上記の表を適用してください。

2 給与所得の金額の計算
 給与等の収入金額が660万円以上の場合の給与所得の金額は、次の速算表を使用すると、簡単に算出することができます。

給与所得の金額の速算表 給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得の金額
6,600,000円未満  「所得税法別表第五」により
給与所得の金額を求める  
 6,600,000円以上   10,000,000円未満  収入金額×90% − 1,200,000円  
10,000,000円以上  収入金額×95% − 1,700,000円  

(注) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払
    金額の合計額により上記の表を適用してください。

(例)  給与収入が800万円の場合
800万円 × 90% − 120万円 = 600万円

3 給与所得者の特定支出控除の特例
 給与所得者については、給与所得控除とは別に、特定支出控除が認められています。
 これは、給与所得者のその年の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超える場合に、確定申告によりその超える部分の金額を更に差し引くことができる特例です。




年末調整の対象となる人

23年5月24日
年末調整は、役員又は使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税額との差額を精算するものです。
 この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。
 年末調整の対象となる人は、年末調整を12月に行う場合と、年の中途で行う場合とで違います。

1 12月に行う年末調整の対象となる人
 12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)です。
 ただし、次の二つのいずれかに当てはまる人は除かれます。

(1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人

(2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

2 年の中途で行う年末調整の対象となる人
 年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。

(1) 1年以上の予定で池袋の支店などに転勤した人

(2) 死亡によって退職した人

(3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)

(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人

(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)
 したがって、年の中途で退職した人で(1)〜(5)以外の人は年末調整の対象となりません。

(注)  給与等の支払者が管轄の税務署長の承認を受けている場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を電磁的方法により、提供することができます。





対象となる住宅ローン

23年6月16日
マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の対象となる買換資産に係る住宅ローンは、次の3つの要件のすべてに当てはまる借入金又は債務(利息に対応するものを除きます。)です。

1 住宅の新築や取得又は住宅の敷地の用に供される土地等の取得をするために直接必要な借入金又は債務であること。

2 償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済されるもの又は賦払の期間が10年以上の割賦払の方法により支払われるものであること。
 割賦償還又は割賦払の方法とは、返済又は支払の期日が、月や年など1年以下の期間を単位として、おおむね規則的に定められている方法です。そして、それぞれの期日における返済額又は支払額が、あらかじめ具体的に定められていなければなりません。
 また、月払いにおける10年以上の償還期間は、その住宅ローン等の最初の返済又は支払の月から返済が終了する月までの期間により計算します。

3 一定の者からの借入金又は債務であること。
  一定の者からの借入金又は債務とは、上記1に要する資金に充てるために、銀行、信用金庫、農業協同組合、独立行政法人住宅金融支援機構などから 借り入れた借入金や給与所得者がその使用者から借り入れた借入金などで、上記2に該当するものをいいます。



特定公益増進法人に対する寄附金

23年7月15日
1 特定公益増進法人の意義
  特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等(一般社団法人及び一般財団法人を除きます。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する次のような法人をいいます。

(1) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する税理士法人
(2) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人で一定のもの
(3) 自動車安全運転センター、日本赤十字社など
(4) 民法第34条の規定により設立された法人のうち財団法人日本体育協会、財団法人貿易研修センターなど(注)
(5) 民法第34条の規定により設立された法人((4)の法人を除きます。)のうち科学技術に関する試験研究を主たる目的とするもの等で適正な運営がされているものであることにつき主務大臣の認定を受けたものなど一定の要件を満たすもの(注)
(6) 公益社団法人及び公益財団法人
(7) 私立学校法第3条に規定する学校法人で一定のもの
(8) 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
(9) 更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人
(注) 民法第34条の規定により設立された法人(財団法人・社団法人)は、平成20年12月1日以後、特例民法法人に移行することになりますが、同日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項(同法第121条第1項において読み替えて適用する場合を含みます。)に規定する移行の登記を行う日の前日までの間(特例民法法人である間)は、従前どおり特定公益増進法人として取り扱われます。

※ 特定公益増進法人の一覧は財務省ホームページに掲載されていますのでご参照ください。

2 損金算入限度額の計算
  次に掲げる法人が特定公益法人に対してその特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金を支出した場合には、その寄附金を支出した法人の区分に応じてそれぞれ次により計算した金額以内の金額は、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入されます。

(1) 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等((2)に掲げるものを除きます。)
 次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額
イ その事業年度終了の時における資本金等の額(零に満たない場合は零とします。)を12で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の2.5に相当する金額
ロ その事業年度の所得の金額の100分の5に相当する金額
(2) 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、一般財団法人及び一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限ります。)並びにNPO法人などのみなし公益法人等
 その事業年度の所得の金額の100分の5に相当する金額


非課税となる取引
23年8月26日
  1 概要
 消費税は、原則として、国内において「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供」並びに「輸入取引」を課税の対象としています。
 しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。

2 主な非課税取引
(1) 土地の譲渡及び貸付け
 土地には、借地権などの土地の上に存する権利を含みます。
 ただし、1か月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。

(2) 有価証券等の譲渡
 国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡
 ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。

(3) 支払手段の譲渡
 銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡
 ただし、これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。

(4) 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
 預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金など

(5) 郵便事業株式会社、郵便局株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡



税理士業務の適正な運営の確保 
23年9月28日
(1) 指導監督

 国税庁は、税金業務の適正な運営の確保を図るため、税理士制度の運営に関する事務を所掌しています。このため、税理士等に対する適正な指導監督を行い、その業務の適正な運営の確保に努めています。また、税理士の団体である税理士会及び日本税理士会連合会は、税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、税理士に対する指導、連絡及び監督に関する事務等を行うことになっており、これらの団体の適正な運営を確保するため、これらの団体に対する指導監督を行っています。
 違反行為への対応として、税理士の非行の未然防止に努めるとともに、税理士法に違反する行為を行っている税理士に対しては、厳正に対処しています。


青色事業専従者給与

23年10月13日
【照会要旨】
 区画整理事業により、事業を営んでいた者の建物(店舗)が取り壊され、6か月後に同じ地域に建築されるビルの一室を与えられることになりました。
 ビルの一室を与えられた場合は、そこで従前と同一の業務を行う予定ですが、ビルの建築期間である休業期間について青色事業専従者給与の支払が認められますか。

(注) 区画整理事業に当たり起業者から対価補償金のほか、6か月間の収入補償及び経費補償(青色事業専従者給与の額を含みます。)の支払を受けています。

【回答要旨】
 休業期間中に支払われる青色事業専従者給与の額は、労務の対価としての性質を有していないので必要経費に算入されません。



源泉徴収税額の再計算

23年12月2日
【照会要旨】
 従業員Aについて扶養手当の支給基準に該当しないことが判明したため、過去3年分の扶養手当を返還させることとしました。この場合、従業員Aの所得の計算に当たっては、各年分の所得が減少したこととなりますか、それとも実際に返還した年分の会計所得のみが減少したこととなりますか。

【回答要旨】
 扶養手当を返還した各年分の所得が減少したこととなり、源泉徴収税額の再計算が必要となります。

 通常、扶養手当については、一定の条件に該当する場合に限り支給することとされており、その条件に該当しない場合には扶養手当の受給権が存在しないこととなります。



外貨建の生命保険契約
24年1月6日
【照会要旨】
 A保険会社が販売している外貨建の個人年金保険(以下「本保険」といいます。)は、保険料の払込みを外貨建で行い、被保険者が保険契約締結の際に約定した所定の年齢に達したときに契約時に定められた額の年金が外貨で支払われる保険です。
 この年金の支払は原則として年払い(年1回)ですが、年金受取人の選択により分割払い(半年払い、3か月払い、月払い)とすることも可能です。
 この分割払いを選択した場合の年金に係る源泉徴収の要否の判定は、どのようにしたらよろしいでしょうか。

【回答要旨】
 その年に支払われる年金の合計額(外貨建)をその年最初の年金支払日の為替レートにより円換算した金額により判定することとなります。